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前橋地方裁判所 昭和44年(わ)113号 判決

本店所在地

桐生市巴町一丁目一、一一六番地の一九

株式会社 東群馬

(商号変更同株式会社東群馬自動車教習所)

右代表取締役

佐々木義治

本籍ならびに住居右に同じ

会社役員

佐々木義治

昭和二年三月二〇日生

本籍ならびに住居

群馬県佐波郡赤堀村大字西久保二番地の一

税理士兼会社役員

中島昭

昭和五年三月二五日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について当裁判所は検察官山同譲次出席のうえ審理してつぎのとおり判決する。

主文

被告人会社を罰金四〇〇万円に処す。

被告人佐々木義治を懲役六月に、

被告人中島昭を懲役四月に処す。

この裁判確定の日から被告人佐々木義治については二年間、被告人中島昭については一年間それぞれ右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人らの平分負担とする。

理由

罪となるべき事実は、超訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

右事実は

一、被告人らの当公廷における訴因はいずれもこれを争わない旨の各供述

一、被告人佐々木義治の検察官に対する供述調書二通、質問てん末書三通および答申書一一通

一、被告人中島昭の検察官に対する供述調書三通、質問てん末書および答申書各四通

一、証人竹内の当公廷における供述、同人の検察官に対する供述調書および脱税額計算書、脱税額計算書説明資料二通、

一、昭和四五年押第一号の一ないし三五号の存在によつてこれを認める。

(法令の適用)

法律に照すに被告人佐々木義治および同中島昭の所為は、各刑法第六〇条、法人税法第一五九条、被告会社は各第一五九条、第一六四条に当るが、被告人佐々木義治および同中島については懲役刑を選択し、以上はいずれも刑法第四五条前段の併合罪なので、被告会社については、同法第四八条第二項、その余の被告人らについては同法第四七条、第一〇条により重い第二の罪に法定の加重をし、情状により懲役刑については同法第二五条を適用し、ななお、刑事訴訟法第一八一条を適用して主文のとおり判決した。

(裁判官 水野正男)

右は謄本である

同日同庁

裁判所書記官 神尾正雄

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